現在の健康保険証は本年12月2日以降無効となり使用できなくなります。12月2日以降は原則としてマイナ保険証をご利用ください。
また、12月2日以降の医療機関等の受診方法、無効となった健康保険証の取り扱いにつきまして以下にご連絡いたします。
【2025年12月2日以降の医療機関等のかかり方】

※マイナ保険証をお持ちでない方への「資格確認書」は11月中旬に事業所経由で配付します。
(任意継続者の方は、登録された住所へ簡易書留で郵送いたします)
≪資格格確認書を交付する方≫
①マイナンバーカードをお持ちでない方(海外在住等でマイナンバーのない方も含みます)
②マイナンバーカードは持っているが、マイナ保険証の登録をしていない方(登録を解除した方も含みます)
③マイナ保険証の登録はしたが、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
【無効となった健康保険証の廃棄方法】
2025年12月2日以降の健康保険証は、個人情報部分等塗りつぶす、もしくはシュレッダーやはさみで裁断し、
各自で処分をお願いします。(個人情報が記載されていますので、廃棄の際もご注意ください)

㊟12月1日までに資格を喪失された方は、事業所を経由して健康保険組合に返納が必要です。



