健康保険の資格編
家族が加入するとき
結婚・出産などにより家族を被扶養者にする場合は、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
「健康保険被扶養者異動(追加)届」に必要書類を添えて届出をしてください。
被扶養者として認定されるための要件等はこちらからご確認ください。
必要書類 |
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被扶養者認定に必要な提出書類一覧表 | |
提出期限 | 事実発生から5日以内 |
提出先 | 事業所の労務(健保事務)担当課 (任意継続被保険者の方は直接健康保険組合に提出) |
備考 | 被扶養者として認定されるための要件等詳細は健康保険に加入する人もしくは【けんぽQ&A】をご参照ください。 |
家族が脱退するとき
就職・結婚・別居などにより被扶養者に該当しなくなった場合は、健康保険組合に被扶養者削除届の提出が必要です。「健康保険被扶養者異動(削除)届」に該当者の健康保険証(カード保険証)または有効期限内の資格確認書を添えて届出をしてください。
必要書類 |
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健康保険証(カード保険証)または有効期限内の資格確認書
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提出期限 | 事実発生から5日以内 |
提出先 | 事業所の労務(健保事務)担当課 (任意継続被保険者の方は直接健康保険組合に提出) |
留意事項 | 次の事由に該当される場合も被扶養者から外してください。
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- 【注】1.届出の際に、健康保険証(カード保険証)または有効期限内の資格確認書(その他証明証)を紛失されている場合は、紛失届の提出が必要です。
- 2.資格喪失証明書が必要な場合は、その旨、欄外に記入してください。
- 3.就職による削除の場合は、必ず、新たな加入先の「資格取得日」を「削除日」としていただき、期間の重複や空白ができないよう正しい日付を記入してください。
資格確認書等の交付・再交付を申請するとき
必要書類 |
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対象者 | 【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
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提出先 | 事業所の労務(健保事務)担当課 (任意継続被保険者の方は直接健康保険組合に提出) |
- 【注】マイナ保険証をご利用の方は「資格確認書」の交付は必要ありません。
資格情報のお知らせの再交付を申請するとき
必要書類 |
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対象者 | 「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等 |
備考 | 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます) |
氏名に変更があったとき
結婚などで被保険者や被扶養者の氏名に変更があったときは手続きをしてください。
必要書類 |
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提出先 | 事業所の労務(健保事務)担当課 (任意継続被保険者の方は直接健康保険組合に提出) |
被保険者の資格を失ったとき
退職後健康保険の資格を失ったときは健康保険被保険者証(カード保険証)または有効期限内の資格確認書(被扶養者分も含む)を返却してください。
必要書類 | 健康保険証(カード保険証)または有効期限内の資格確認書
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内に返納してください。 |
提出先 | 事業所の労務(健保事務)担当課 (任意継続被保険者の方は直接健康保険組合に提出) |
- 【注】1.届出の際に、健康保険証(カード保険証)または有効期限内の資格確認書(その他証明証)を紛失されている場合は、紛失届の提出が必要です。
- 2.資格喪失証明書が必要な場合は、その旨、事業所の労務(健保事務)担当課に申し出てください。
- マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。