75歳になったとき
75歳以上の方はすべて後期高齢者医療制度の被保険者となります。
後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての方と65歳以上で一定の障害がある方を対象とした医療制度です。都道府県ごとに設立された「後期高齢者医療広域連合」が保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。
<手続きなど>
75歳の誕生日より、当組合の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
ただし、65歳~74歳の方で一定の障害があることで、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方は、その認定日から後期高齢者医療制度に加入します。
- (1)被保険者および被扶養者の75歳の誕生日の前月中旬頃に、当組合よりご本人様宛に事業所経由で「後期高齢者該当に伴う健保資格喪失通知書」と、次のいずれかを送付します。
●75歳未満の被扶養者を有する被保険者が75歳になる場合
75歳未満の被扶養者が国民健康保険等に加入するための「資格喪失証明書」 ※被保険者の資格喪失は、事業所から提出される「被保険者資格喪失届」で行います。 ●被扶養者が75歳になる場合
被扶養者から削除するための「被扶養者異動(削除)届」 - (2)75歳の誕生日を迎える方には、誕生日までに後期高齢者医療広域連合(お住まいの市区町村)から「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
- (3)75歳の誕生日以降は、当組合の資格がなくなりますので、資格喪失日以降はすみやかに「健康保険証(カード証)」または有効期限内の「資格確認書」、「高齢受給者証」および「限度額適用認定証」(交付を受けておられる場合)を事業所に返却してください。なお、被扶養者が75歳になる場合は、(1)に記載のとおり「被扶養者異動(削除)届」と併せて事業所に届け出てください。
【被扶養者であった方について】
被保険者が75歳の誕生日を迎えて当組合の資格を喪失する場合に、75歳未満の被扶養者がおられる場合は、その方も同等に資格を喪失し、国民健康保険もしくはお子様等ご家族の健康保険に加入することになります。「資格喪失証明書」を交付しますので、お住まいの市区町村(国民健康保険に加入の場合)で加入手続きをしてください。
(ご参考)
もっと詳しく
- 後期高齢者医療制度の対象になると、健康保険組合の被保険者・被扶養者は加入資格を失います
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老人保健制度では、医療の給付は切り替わっても加入する医療保険制度は変わらないため、健康保険組合の被保険者・被扶養者が老人保健制度の対象者になった場合でも、健康保険組合の加入資格は継続されました。
しかし、後期高齢者医療制度は独立した医療保険制度のため、加入する医療保険制度が変わります。したがって、健康保険組合の被保険者・被扶養者が後期高齢者医療制度の対象者になった場合は、健康保険組合の加入資格を喪失します。
そのため、後期高齢者医療制度の対象となる被保険者に74歳以下の被扶養者がいる場合は、被保険者の資格喪失に伴って、その被扶養者も健康保険組合の加入資格を失うことになります。資格を喪失したあとは、75歳になるまで国民健康保険など他の医療保険に加入しなければなりませんので、ご注意ください。- 75歳以上の被保険者
- 75歳以上の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 → 後期高齢者医療制度に加入 - 75歳以上の被保険者の
74歳以下の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 → 国民健康保険など他の医療保険制度に加入