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2025年10月01日


19歳以上23歳未満の方の被扶養者に係る認定要件の変更について

 令和7年度税制改正において、厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、

19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における要件の見直しが行われましたので、下記にお知らせいたします。

 

                   記

 

1.対象者

 19歳以上23歳未満で、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者は除く)

 ※学生であることは要件ではありません。

 

2.年齢要件

 扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

 年齢は誕生日の前日において加算されますので、誕生日が1月1日の方は、誕生日の前日において年齢加算されるため、

12月31日で年齢加算されます。

  (例)令和7年11月1日認定日、令和8年1月1日に23歳の誕生日を迎える場合、

     令和7年12月31日時点の年齢は23歳のため、年間収入要件は130万となります。  

 

3.年間収入要件

       現 行

        変更後

 年間収入が130万円未満であること

 年間収入が150万円未満であること

 月額:108,334円未満

 月額:125,000円未満

 日額:3,612円未満

 日額:4,167円未満

<参考>

 ・ N-1年(18歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は130万円未満。

 ・ N年~N+3年の間(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は150万円未満。

 ・ N+4年(23歳の誕生日を迎える年)以降、60歳に達するまでの間の年間収入要件は130万円未満。

 

4.適用開始日

 2025年10月1日以降の届出分より

 

5.留意事項

 令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、年間収入の要件は、130万円未満で判定します。

 

 【ご参考】

  ■東レ健康保険組合ホームページ (健康保険に加入する人)

  https://www.toray-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html

 

  <参考書類>

  別紙1: 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて

 

 

(担当:適用・給付グループ 、trkenpo.toray.mb@mail.toray ) 以 上