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東レ健康保険組合

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退職後の医療保険

退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。

被保険者の資格を失ったときの手続き

退職後健康保険の資格を失ったときは健康保険証(カード保険証)または有効期限内の資格確認書(被扶養者分も含む)を保有されている場合は返却してください。

<手続き>
必要書類 健康保険証(カード保険証)または有効期限内の資格確認書
  • ※次の証明書の交付を受けている方は併せてご返却ください。
    高齢受給者証(70歳以上の方)、限度額適用認定証、特定疾病受療証
提出期限 資格を失った日から5日以内に返納してください。
提出先 事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合に提出)
  • 【注】1.届出の際に、健康保険証(カード保険証)または有効期限内の資格確認書(その他証明証)を紛失されている場合は、紛失届の提出が必要です。
  • 2.資格喪失証明書が必要な場合は、その旨、事業所の労務(健保事務)担当課に申し出てください。
  • マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。