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東レ健康保険組合

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禁煙外来治療補助

医療機関の禁煙外来を受診すると、医師から自分に合ったアドバイスを受けられるほか、禁煙治療薬を処方してもらえるので、「たばこをやめたくてもやめれられない」という方におすすめです。
ご自身の健康のため、そしてご家族や周りの大切な人たちのために禁煙にチャレンジしてみませんか?

●補助対象者:
20歳以上の東レ健保被保険者
●補助要件 :
  • ・国内の医療機関で健康保険が適用される禁煙外来(※)を受診し、12週間に5回の診療を終了(診療5回までに終了した者を含む)して、禁煙に成功された方。(保険適用のオンライン診療含む)
  • ・過去1年以内に禁煙外来治療を受診していない方。
  • ・禁煙外来治療(禁煙治療プログラム)終了日から2年以内に受け付けた申請
(注)卒煙して補助金受領後に喫煙を再開した方が、再度保険適用の治療を受けるには、前回の治療初回診療日から1年以上経過していることが必要です。
  • ※禁煙外来治療の「保険適用条件」
  • 1. ニコチン依存症スクリーニングテストで5点以上、ニコチン依存症と診断された方。
  • 2. 35歳以上の方は、ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の方。
  • 3. 直ちに禁煙することを希望される方。
  • 4. 禁煙治療を受けることに文書で同意された方。
●補助金額 :
禁煙外来治療に要した自己負担額に対し、費用の半額(上限10,000円)を補助。
●申請方法 :
「禁煙外来費用補助申請書」の必要事項を記入後、次の書類等を添付のうえ、所属事業所労務担当課(任意継続被保険者の方は直接健保)へ提出ください。
  • 1. 禁煙外来で、禁煙を完了したことを証明する書類 ※(1)(2)のいずれか一つ
  • (1)「卒煙証書」等の終了証のコピー(医療機関発行のもの)
  • (2)「禁煙外来終了証明書」 ※医療機関に「卒煙証書」等が無い場合こちらを利用。
  • 2. 全受診分の禁煙外来に要した領収書と診療明細書(原本)
必要書類
  • 提出先:各労務(健保)担当課に提出してください。(任意継続被保険者は直接健康保険組合に提出)
  • 3. 全受診分の禁煙外来に要した領収書と診療明細書(原本)